マイホームを建てるとかかる固定資産税とは?納税のタイミングや方法も解説します!

マイホームを購入するとき、どうしても土地代や工事費に注目が集まりがちですが、実はそれら以外にも固定資産税という税金が毎年かかってきます。
今回は、固定資産税と納税のタイミングや支払い方法について解説します。

□固定資産税とは?

土地や建物などの固定資産と言われるものを所有しているとき、その固定資産が所在する自治体に納めなければならない税金が「固定資産税」です。
毎年1月1日時点で固定資産を所有している人に対して課税され、1月2日以降に土地や建物を取得した場合は翌年からの支払いとなります。
そのため、取得した年に税金を支払う必要はありません。
具体的な税額は、固定資産税評価額の1.4%となります。

都市計画区域の中の市街化区域に土地と建物を所有している人には、固定資産税に加えて都市計画税という税金もかかります。
都市計画税の額も固定資産税評価額が基準となっています。
具体的な税額は固定資産税評価額の0.3%と固定資産税に比べると低い額になります。

一戸建て住宅の固定資産税を減額してもらえる制度もあり、条件としては、「新築であること」と「 床面積が50平方m以上280平方m以下であること 」といったものがあります。
これらの条件を満たすと、課税開始から3年度分固定資産税の1/2が減額されるのでぜひ利用したい制度です。

□固定資産税の納税のタイミングは?

固定資産税を支払う際、申告などの手続きは特に必要ありません。
住宅を購入するタイミングで購入者は所有権を登記するのですが、自治体はその情報をもとに税額を計算し、固定資産税の所有者に納税通知書を送付してくれます。

支払いは1年分を一括で払うか、4回に分けて分納するかを選べます。
分納の場合は、自治体にもよりますが6月、9月、12月、2月が納税のタイミングとなります。

支払い方法としては、金融機関や税務署での現金窓口払いや口座振替による自動引き落としなどがあります。
最近は、クレジットカード決済も可能になったので支払いも便利になりました。
自動引き落としは、支払いをうっかり忘れるといったことがなくなるのでおすすめの方法です。

支払い期限を過ぎると、延滞税が発生してしまい、額も決して安いとは言えないので期限はしっかり守るよう心掛けましょう。

□まとめ

今回は、固定資産税について解説してきました。
住宅購入後の資金計画を立てる際には、毎年の固定資産税の支払いも考慮しておく必要がありますね。
当社では、自然素材を用いた住まいづくりを得意としております。
玉名市、山鹿市周辺で注文住宅をお考えの方はぜひお気軽にご相談ください。

PageTop